【空き家blog 9】空き部屋を外国人の宿泊施設として利用できる条例

観光客

出典:オーヴォ(記事提供社:株式会社共同通信社)2015年5月17日(日)9時0分配信(一部抜粋)

下記記事にあります様に、タイトルの「空き部屋を外国人の宿泊施設として利用できる条例」は2014年9月の大阪市議会では否決されています。

【以下、2016/03/02追記】
マンションなどの空き部屋を滞在施設として賃貸することを認めた国家戦略特区法に基づき、滞在期間の要件や自治体の立ち入り権限などを定めた条例が2015年10月27日、大阪府議会で可決されています。条例では事業者を大阪府が認定し、空室を7日間以上利用することが条件となっています。16年4月にも施行の見通しです。(出典2015/10/28 J-CASTニュース 一部抜粋)

2016年1月15日の大阪市議会本会議で、マンションなどの空き部屋を外国人観光客向けの宿泊施設に活用する「民泊」条例が大阪維新、自民、公明の賛成で成立しました。民泊は、他都市の動向を見極めるため、施行日を今年10月以降とし、事業者が苦情や相談の窓口を設置するなど事業者の責務を明確化しました。(出典:2016/1/17 大阪日日新聞 一部抜粋)

東京都大田区は2016年1月29日、住宅の空き部屋などに旅行客を有料で泊めることを認める民泊条例を施行し、部屋の提供を希望する事業者の受け付けを始めました。国家戦略特区を使った全国初の事業となります。(出典:2016/1/29 日本経済新聞 一部抜粋)
【以上追記】

 

看板倒れの「戦略特区」

特区法などによると、民泊に使う空き部屋は原則として床面積25平方メートル以上で、外国語による利用を案内することなどを要件としている。自治体首長から認定を受けた事業者の施設は旅館業法の適用を除外される。

日本を訪れる外国人旅行者は14年に1300万人を超えた。政府は東京五輪・パラリンピックが開催される20年に、2千万人とする目標を掲げる。国内にホテル・旅館の客室数は160万近くあるが、五輪期間に多くの外国人旅行者が集中し、あわせて日本観光を楽しんでもらうには、一定数の宿泊施設を用意する必要がある。

そのため政府が14年5月に発表した東京圏、関西圏など六つの国家戦略特区では、外国人向け宿泊施設の規制緩和も盛り込んだ。旅館業法の特例として、外国人が宿泊するために部屋を貸す場合は、賃貸契約によりサービスを提供できるとし、細かい要件は自治体の条例で定めるとした。

特区に指定された大阪府と大阪市は、自治体のトップを切って空き部屋を外国人の宿泊施設として利用できる条例の制定を目指した。だが昨年9月の大阪市議会では、市提出の条例案が自民党など野党の反対で否決された。住宅地に外国人観光客が滞在することで騒音などの問題が懸念されており、大阪市の足立幸彦・観光課長は「(宿泊契約をした部屋の)近隣住民への対策などを国と調整している。それができたら条例を再提出したい」としているが、日程は固まっていない。

内閣府の担当者は「国家戦略特区のワーキンググループで調整をしている」と説明するが、条例の成立に向けた動きは見えない。宿泊施設の規制緩和を具体化する条例はまだ一つも成立しておらず、鳴り物入りで発表された国家戦略特区も、この分野では看板倒れとなっている。

ホテル・旅館業を所管する厚生労働省健康局の稲川武宣・生活衛生課長は「自宅の建物を宿泊施設としたことで旅館業法の罰則が適用される事例が相次ぎ、昨年7月に全国の自治体に旅館業法の順守を求める通達を出した。特区でどうするかは、内閣府と調整している」と話す。

 

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