平成28年度税制改正法案の「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が、3月29日の参院本会議で原案どおり可決され、4月1日より施行されています。
大まかに、1.法人課税、2.消費課税、3.個人所得課税・資産課税(空き家関連はココ)、4.国際課税、5.納税環境整備、の分野で改正になっています。
私は内容確認の為、先週、所属する全日本不動産協会の税制セミナーに参加してきました。
空き家に関しては、『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』という、相続した被相続人の居住用不動産を譲渡した場合にも、一定の場合には、居住用財産の3,000万円特別控除が適用できるものです。
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後、不動産関連では『三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例』などもあります。
有益な税制改正については、積極的にお客様に活用いただく様、税理士や行政に確認しながら、最適なご提案をしたいと思います。
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