【空き家27】筆界特定制度

去る5月12日(金)に大阪弁護士会館で行われた(公社)民間総合調停センター研修の『土地の境界紛争について』に参加いたしました。

境界に関する争いは二通りあります。公法上の境界(筆界)を争いと、私法上の境界(所有権界)の争いです。

このうち、筆界の争いについて、筆界を迅速かつ適正に特定し、紛争の解決を図るため、平成17年4月不動産登記法改正によって、『筆界特定制度』が創設されました。平成18年1月に施行されて現在12年目を迎えた、裁判外紛争解決(ADR)の行政制度です。

筆界特定登記官が土地所有権登記名義人等の申請により、申請人等に意見や資料提出の機会を与えた上で、外部専門家である筆界調査委員(法務局長から任命された土地家屋調査士等)の意見を踏まえ、筆界を特定します。

大阪法務局管内では、平成28年度で全国トップの376件もの申請があり、その数は全国の15%に上るそうです。申請の標準処理期間を9ヶ月として進めているとの事でした。

この制度のメリットとしては、裁判(1~2年程度)より迅速にトラブルを解決できることがあり、費用負担も軽くなる事です。(例:対象2筆の土地価額合計が4,000万の場合で、申請手数料は8,000円。測量費用等が必要な場合は別途)

ただし筆界特定は、その筆界に関する筆界特定登記官の認識を示す制度であり、境界画定訴訟と違い、筆界特定により新たな筆界は創設されません。

そして土地境界の問題を終局的に解決するには、筆界と所有権界の両方を明確にしなければならない場合が多いでしょう。所有権界は裁判なら所有権確認訴訟であり、裁判外紛争解決(ADR)なら、この研修元の民間総合調停センター等の機関になります。これらの方法をうまく組み合わせて、総合的な解決を図っていく必要があると思います。

この研修の帰り道、中之島公園でパチリ。

夜景もキレイでしたが川沿いのお店で呑んでいる、ビジネスマン&ウーマンが楽しそうでうらやましかったです。

私は一人でかつお酒を止めたので、まっすぐ帰りました(^_^;)

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