【空き家blog 4】研修会に参加しました

空き家対策特別措置法が2015年2月26日に一部施行されました。

空き家の判断基準は、「居住その他の使用がなされていないことが常態である」として、1年間使用されていないことが1つの目安となるという考えが「基本指針」で示されました。

撤去など市町村長の措置命令の対象となる「特定空き家」の判断基準については、別途「特定空家等の是正措置に関するガイドライン」で定めることとされています。(特別措置法の関連条項が、現在は未施行(5月26日施行)のため、ガイドラインは現在のところ公表されていません)

弊社が加盟する(公社)全日本不動産協会大阪東支部でも、「空き家の利活用及び管理ビジネス」についての研修会があり参加しました。(3/3・3/19)

支部より統計資料・自治体の条例や施策・対策実例・行われている管理サービスの状況等の資料を頂き、その概要説明を受けた後、参加者全員にて座談会形式での意見交換が行われました。

そのご意見の中にあったのは、まず放置空き家は、所有者へたどり着くのが大変だと言う事でした。

大概の登記簿は相続登記が行われておらず、第一空き家になって放置されている位ですから、登記上の所有者からの追跡も困難な場合が多い様です。

近所への聞き込みも、またしかりだそうです。

特措法では市町村長に強力な権限が与えられていて、固定資産税の課税目的で保有する情報を利用することが認められていますし(法第10条1項)、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家の所有者・管理者の把握に必要な情報の提供を求めることができるとされています(法第10条3項)。

しかし民間の不動産業者では、個人情報とされ固定資産課税台帳等の閲覧は出来ません。

たどり着いた場合でも、現所有者が遠方に住んでいる場合が多く、また一苦労との事です。

普通の不動産営業でも、所有者を探すケースは多々あり、同じ様な手間はあると思います。
しかし空き家に関しては、大概所有者探しから始まるケースが多い様です。

・・・なるほど大変そうです。

他にも色々興味深いご意見もありました。

ブログに書いても支障の無い範囲で、またこの続きは投稿したいと思います。

 

 

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