【空き家blog 22】適正管理へ行政も本腰

空き家 被害

空き家適正管理へ本腰 滋賀・東近江、相談窓口を設置

倒壊の恐れがあるなど周囲に悪影響を及ぼす「特定空き家」への対策を定めた「空き家対策特別措置法」が昨年5月に施行されたのを受け、滋賀県東近江市は6月末、市内に千軒以上ある空き家のうち7軒を、県内で初めて特定空き家と判定しました。

所有者に対応を促す一方で、空き家相談の総合窓口を設置して有効活用に取り組むなど、多面的な対策を進めています。


滋賀県内には2013年時点で約7万戸の空き家があり総住宅戸数の1割強を占めます。

同法では、市町村は特定空き家の所有者に対し適正管理を指導勧告でき、最終的には解体や撤去の代執行を行えるとしています。

東近江市が昨年実施した実態調査によると、市内の空き家は1069戸で、うち85戸(8%)は「すでに特定空き家レベル」でした。

その中でも、近隣から「瓦が落ちていて危険」「草木が生い茂り動物がすみついている」などの苦情が寄せられているにもかかわらず、所有者による自主的な改善がみられない7軒を特定空き家と認定しました。



市総務課の栗田豊一主幹は「関係する全課の職員が実際に現地に足を運んで調査したことで、予想以上に空き家が多く深刻な状態であることがわかった」と県内で先頭を切って判定に踏み切った理由を明かしました。

今後、所有者に対して指導や勧告を行って行きますが、所有権が複数の相続人に分散している場合が多いことが課題だと言います。

相続人が県外に住んでいたり、相続していることを知らなかったりするケースもあり対応は簡単ではありません。

栗田さんは「代執行はなるべくやりたくない。こまめに連絡を取り、対話で自主的な解決に導きたい」と話しています。



「瓦が落ちていて危険」「草木が生い茂り動物がすみついている」など、建物の外観観察や、建物回りの除草等を定期的に行うだけでも深刻な状態を事前に察知出来る物件もあると思います。

空き家ではありませんが、JR岐阜駅近くで7月19日、5階建てのビルの西側2階と3階部分のビルの外壁がはがれ、道路に落ちたそうです。

物件の壁面が道路側にすぐ面していたり、隣家と接近している場合は同様の危険が考えられます。

これは「土地工作物責任」(民法717条1項)といわれ、通常の不法行為による損害賠償請求(民法709条)と比べ、無過失責任(加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うこと)なのです。

(本文は京都新聞7月18日の記事を一部引用しています)
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